| 現行定款 |
変更案 |
| 第5条(発行する株式の総数) |
第5条(発行する株式の総数) |
| 当会社の発行する株式の総数は、246,976株とする。 |
当会社の発行する株式の総数は、370,464株とする。 |
第15条(取締役の員数)
当会社の取締役は12名以内とする。 |
第15条(取締役の員数)
当会社の取締役は7名以内とする。 |
| (新設) |
第21条(取締役会の決議の省略)
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議を可決する旨の取締役会の決議があったものと見なす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 |
第21条〜第37条
(記載省略、各条数を繰り下げ) |
第22条〜第38条 |
| (新設) |
附則
第21条(取締役会の決議の省略)の変更は、会社法の施行日をもってその効力を生じるものとする。 (2) 本附則の各項は、効力発生時期経過後これを削除する。 |